改正建築士法の施行日(平成20年11月28日)により、建築士事務所に属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年ごとに、国道交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が行う定期講習を受けなければなりません。
(建築士法第22条の2第1号~第3号)
建築士免許を新規登録された方は、建築士事務所に所属した時には、初回の定期講習を合格年度の翌年度から起算して3年以内に受講する必要がありますので、必ず受講するようにしてください。
構造/設備設計一級建築士の定期講習は、「一級建築士定期講習」と異なり、建築士事務所に所属しているか否かに関わらず、全ての構造/設備設計一級建築士に受講義務があります。
構造/設備設計一級建築士講習を修了し、その後構造/設備設計一級建築士証の交付を受けた方は、初回の定期講習を講習が修了した日の属する年度の翌年度から起算して3年以内に受講する必要がありますので、必ず受講するようにしてください。
(建築士法施行規則第17条の37)
法改正前(平成20年11月27日)までに行われていた「建築士のための指定講習会」は県知事指定のものでした。
建築士会では、大臣・知事の指定を受けた講習、いわゆる「指定講習」を昭和61年(1986年)より4期(20年)にわたり実施してまいりました。
その後、県知事指定なくなりましたが、それにかわるものとして「すべての建築士のための総合研修」を実施することになりました。
現在行われている「定期講習(法定講習)」は、建築士法に基づくもので、建築士事務所に所属する建築士が3年ごとに受講を義務付けられており、「建築士のための指定講習会」及び「すべての建築士のための総合研修」とは直接関係はありません。
所属建築士の方で過去に「建築士のための指定講習会」を受講された場合でも、「建築士定期講習」(第22条の2)は受講しなければなりませんのでご注意ください。
「建築士定期講習」の実施日程は下記ご参照ください。
< 参 考 >
第1期… 4月~ 6月
第2期… 7月~ 9月
第3期…10月~12月
第4期… 1月~ 3月